セミナー・講演会
《【来場】同一労働同一賃金への対応実務<2021年1月22日>》
最高裁判決を踏まえ“使用者側”弁護士が解説!
主な対象:人事・労務部門の
実務担当者さま、管理者さま、担当役員さま必見です!!
・「短時間・有期雇用労働者」と「正社員」との間の不合理な待遇差の禁止などを定めた、「同一労働同一賃金」が、中小企業にも2021年4月から適用されます。
・この「同一労働同一賃金」について、賞与、退職金、諸手当等の処遇差に関して非常に注目される最高裁判決が10月に言い渡されました。
・本セミナーでは、企業実務に詳しい“使用者側”弁護士が、この最高裁判決を踏まえ、今後企業はどのように対応していくかについて、実務上のポイントを詳細に解説します。
日時 | 2021年1月22日(金)14時00分~17時00分(受付:13時30分~) |
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場所 | 名古屋商工会議所ビル3階 第5会議室 名古屋市営地下鉄 東山線・鶴舞線「伏見」駅 5番出口より徒歩5分 |
講師 | 第一芙蓉法律事務所 弁護士 木下 潮音 氏 【講師略歴】 <学歴>1982年、早稲田大学法学部卒。 1992年、イリノイ大学カレッジオブロー卒業、LLM取得。 <職歴>1985年、弁護士登録(第一東京弁護士会所属)。同年、橋本合同法律事務所入所。 1986年、第一芙蓉法律事務所設立に参加。経営法曹会議常任幹事を務める。 |
内容(予定) |
<最高裁判決の解説と今後の具体的な対応> ①解説 「メトロコマース事件」「大阪医科薬科大学事件」 「日本郵便(東京)事件」「日本郵便(大阪)事件」「日本郵便(佐賀)事件」 ②最高裁判決を踏まえた、実務上のポイント 定年再雇用者、有期雇用労働者の処遇見直しの考え方 〇基本給、諸手当、賞与、退職金、各種休暇等 見直しのポイント 〇就業規則、諸規定等の改定・運用 〇社員への説明 等 |
その他 | |
お申込み方法等 |
1.参加費用 愛知・岐阜・三重県経営者協会会員:1人 6,000円 非会員・その他:1人 12,000円※いずれも消費税込 2.申込方法 ①下記「お申込みフォーム」をクリックして入力ください。 ②来場型に限りFAXでのお申込みを受付けますので、以下「案内チラシ」をご利用ください。 3.参加費振込先 三菱UFJ銀行 鶴舞支店 (普)0587192 「愛知県経営者協会」 ※当日参加費をご持参いただく場合は、備考欄または余白にその旨ご記入ください。 ※お申込み受付後、数日中に請求書をお送りします。 4.注意事項 ①キャンセルのご連絡は、1月18日(月)までにお願いします。1月19日(火)以降のキャンセルは、参加費を申し受けますのでご了承下さい。 ②参加証は発行いたしません。当日、直接会場にお越しください。 ③この申込書でご提供いただいた個人情報は、本セミナーの受講者資料として使用し、ご本人の同意なく目的外の利用を行うことはありません。 5.問い合わせ先 愛知県経営者協会 会員サービス部 (052)-221-1931 |
添付資料 | 案内チラシ(pdfファイル:207kb) |