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2026年3月17日

行政・団体

【愛知労働局】令和8年10月からカスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止対策が義務化されます

改正労働施策総合推進法及び男女雇用機会均等法についてのお知らせです。
令和8年10月1日からカスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止対策が義務化されます。
また、「カスタマーハラスメント防止指針」「求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針」が公表されました。

●[カスタマーハラスメント]労働者を保護する旨の方針や対処の内容を明確化し、労働者に周知すること・相談体制の整備 等
●[求職者等に対するセクシュアルハラスメント]求職活動等に関するルールを明確化し、労働者・求職者等に周知すること・相談体制の整備と求職者への周知 等

令和8年10月1日の施行に向けて、改正法や指針の内容に沿った社内規定やマニュアルの整備、社内周知等に取り組んでいただきますようお願いします。

 愛知労働局及び厚生労働省ホームページでは、随時最新の情報を掲載してまいりますので、詳しくはそちらをご覧ください。

◯愛知労働局ホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/ikujikaigo001_00001.html
◯厚生労働省ホームページ  
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00003.html

〈問い合わせ先〉愛知労働局 雇用環境・均等部 指導課(052-857-0312)