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2020年4月1日

行政・団体

【厚生労働省】新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)<2020年3月30日更新>

※3月18日時点版から変更された点は以下のとおりです。(事務局にて作成)

◇変更となった点
[設問の追加]
4.労働者を休ませる場合の措置(休業手当、特別休暇など)
問13.保育所に子どもを入所させる予定だった労働者が、市区町村等から当該保育所への登園自粛の要請を受けたため、当面子どもを保育所に預けないこととなりました。こうした場合、育児休業の延長を認めなければならないでしょうか。
問14.保育所に子どもを入所させる予定だった労働者が、市区町村等からの登園自粛の要請は受けていないものの、感染防止のために自主的に子どもを保育所に預けないこととしました。こうした場合、育児休業の延長を認めなければならないでしょうか。

[一部文章の変更]
4.労働者を休ませる場合の措置(休業手当、特別休暇など)
問8(追加)
なお、法定外の休暇制度や手当を設ける場合、非正規雇用であることのみを理由に、一律に対象から除外することは、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を目指して改正されたパートタイム・有期雇用労働法及び労働者派遣法の規定(※)に違反する可能性があります。
※大企業と派遣会社は令和2年4月、中小企業は令和3年4月からの施行となっています。


②新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の期間延長についてのプレス発表
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金については、2020年2月27日から3月31日までの間に取得した休暇等を対象にしておりましたが、厚生労働省は本日、対象となる休暇取得の期限を延長し、2020年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等についても支援する予定であることをプレス発表いたしました。詳細は改めて公表されるとのことですが、取り急ぎお知らせいたします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10605.html