- 1.就業時間・労働協約
- 2.時間外・休日・深夜労働
- 3.休憩
- 4.休日・休暇・休業
- 5.賃金
- 6.解雇・退職
- 7.服務管理・その他
- 8.女性
- 9.パート・派遣
- 法令の略称
9.パート・派遣
| Q | A | |
|---|---|---|
| 55 | パートタイマーには、年次有給休暇を与える必要はない | パートタイマーについても、所定労働時間や所定労働日数に応じて、法律で定められた日数以上の年休を与える必要がある(労基法39条、パート指針第3の1(3))。 |
| 56 | パートタイマーに対しても、自社の正社員と同様に時間外労働を命じることができる | パートタイマーに時間外労働を行わせるためには、パートタイマーに適用される就業規則に「所定労働時間を超えて労働させることがある」旨の定めが必要で、雇用契約書にもその旨記載しておくべきである。また、その時間が法定労働時間を超える場合には、36協定を締結し労基署に届け出た上で行う必要がある。 なお、パートタイマーとは短い労働時間や少ない労働日で労働する者で、所定労働時間を超えて労働させることが常態となることはのぞましくなく、その場合には雇用契約を見直すべきである。 |
| 57 | 派遣社員に対しても、自社の正社員と同様に、時間外労働を命じることができる | 派遣社員の時間外労働については、派遣元企業の36協定・就業規則が適用されるため、派遣先が自社の協定・就業規則に基づき時間外労働を命じることはできない。また、労働者派遣契約で時間外労働等が可能な範囲についても定めることとされており(派遣法26条、派遣則22条)、その範囲でのみ時間外労働が可能となる。 派遣社員の受け入れにあたっては、派遣元との間に適法な36協定等があるか否かを確認しておく必要がある。 |
| 58 | パートタイマーには、育児休業を与える必要はない | パートタイマーなどの期間雇用者であっても、以下の条件を満たせば育児休業を取得できる(育介法5条1項)。@継続雇用1年以上であること A子の1歳到達日を超えて継続雇用される見込みであること B子の1歳到達日から1年以内に契約期間が満了し更新されないことが明らかでないこと また、1週間の所定労働日数が2日以下のものなど、問26の解説@〜Bに該当する場合は、労使協定の定めがあれば、育児休業を取得することができない(育介則7条)。 |



パートタイマーについても、所定労働時間や所定労働日数に応じて、法律で定められた日数以上の年休を与える必要がある(労基法39条、パート指針第3の1(3))。