8.女性
| Q | A | |
|---|---|---|
| 48 | 妊娠中もしくは産後1年を経過しない女性に対しては、いかなる場合も時間外労働・休日労働・深夜労働に従事させてはならない | 妊産婦(妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性)に対しては、本人から請求がある場合、時間外労働・休日労働・深夜労働に従事させてはならない(労基法66条)。 |
| 49 | 妊娠中もしくは産後1年を経過しない女性は、従事できる業務に制限がある | 妊産婦に対しては、重量物取扱い業務、有毒ガスの発散する場所での業務等の危険有害業務に就かせてはならない(労基法64条の3)。 |
| 50 | 8週間以内に出産する予定の女性から休業の請求があった場合には、就業させてはならない | 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない(労基法65条)。なお、妊産婦の場合は、従事できる業務に制限があるので注意が必要(前問49参照)。 |
| 51 | 産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないが、産後6週間を経過した女性が請求した場合で医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない | 労基法65条2項。産後6週間までは、本人からの請求の有無にかかわらず、就業させることができない。 |
| 52 | 生後満1年に達しない子供を育てる女性は、育児のための時間を1日2回、各々少なくとも1時間請求することができる | 生後満1年に達しない子供を育てる女性は、育児のための時間を1日2回各々少なくとも30分請求することができる(労基法67条)。 |
| 53 | 本人が不快に思う性的な言動を行ったとしても、それが飲み会など職場外・勤務時間外であれば、セクシュアルハラスメントにはならない | 均等法では「職場のセクシュアルハラスメント(性的いやがらせ)」への事業主の配慮を求めているが(均等法21条)、職場内外・勤務時間内外を問わず本人の意に反する性的な言動はセクハラとなる。例えば、2次会のカラオケで抱きついた行為をセクハラとし、企業の法的責任を認めた裁判例もある。 性的な言動にあたるか否か、本人の意に反するか否かを判断することは難しいが、指針は以下のように述べている。 ― セクハラ指針の2 ― ・「性的な言動」として、性的な事実関係を尋ねる、性的な内容の情報を意図的に流布する、性的な関係を強要する、必要なく身体に触れる、わいせつな図画を配布する、などが挙げられる。 ・セクハラには「対価型」と「環境型」がある。 <対価型セクシュアルハラスメント> ・性的な言動への労働者の対応により、労働条件面などで不利益な扱いを受けること。 ・例えば、出張中の車内で体を触ったが、抵抗されたため、不利益な配置転換をする等。 <環境型セクシュアルハラスメント> ・性的な言動により労働環境が害されること。 ・例えば、本人が抗議しているにもかかわらず職場にヌードポスターを貼り、苦痛に感じ業務に専念できない等。 |
| 54 | 産前産後の休業期間中の社員については、解雇をすることはできない | 女性労働者が、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)・産後8週間休業している期間、及びその後30日間は、解雇することができない。 |



妊産婦(妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性)に対しては、本人から請求がある場合、時間外労働・休日労働・深夜労働に従事させてはならない(労基法66条)。
妊産婦に対しては、重量物取扱い業務、有毒ガスの発散する場所での業務等の危険有害業務に就かせてはならない(労基法64条の3)。