- 1.就業時間・労働協約
- 2.時間外・休日・深夜労働
- 3.休憩
- 4.休日・休暇・休業
- 5.賃金
- 6.解雇・退職
- 7.服務管理・その他
- 8.女性
- 9.パート・派遣
- 法令の略称
7.服務管理・その他
| Q | A | |
|---|---|---|
| 40 | 採用した者と労働契約を結ぶ際には、労働条件を明示しなければならないが、必ずしも書面で渡す必要はない | 以下の労働条件は、書面に記載して交付しなければならない(労基法15条1項、労基則5条)。@労働契約の期間 A就業の場所、従事すべき業務 B始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働(早出・残業等)の有無、休憩時間、休日、休暇及び労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 C賃金の決定、計算・支払いの方法及び賃金の締め切り・支払いの時期 D退職に関する事項(解雇の事由を含む) |
| 41 | 最近は人手不足なので、優秀な人材を10年契約で採用した | 期間の定めのある労働契約の場合には、契約期間に上限があり、3年を超える契約は認められず、それより長い期間の契約を結んでもその契約期間は3年となる。但し、一定の専門知識・技術経験をもつ労働者や、高齢者の場合には、5年までの契約が認められる(労基法14条)。 |
| 42 | 労働時間を記録した書類は、最低2年間保存しなければならない | 賃金台帳には労働時間や賃金等を記入しなければならず(労規則54条)、賃金台帳は3年間保存しなければならない(労基法108条)。 |
| 43 | 時間外労働が100時間を超える者に対しては、医師による面接指導を行わなければならない | 週40時間を超える労働が1月あたり100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められ、労働者から申し出のあったときは、医師による面接指導を行わなければならない(安衛法66条の8・9、安衛則52条の2・3)。 |
| 44 | 伝染性の病気にかかった社員がいたが、仕事の都合上どうしても出勤して欲しかったので、出勤させた | 伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない(安衛法68条)。 |
| 45 | 不祥事を起こした社員に対し、始末書に謝罪・反省の意を記して提出するよう命じた | 雇用関係においても謝罪・反省を強制することはできず、業務命令として提出を強要することや、提出しないことを理由とする不利益取扱いは認められない。しかし、強制でなく指導の観点から提出を求めることは許されるとされており、また単に事実経過の報告を求める性質の書面であれば業務命令として提出を命じることができる。 |
| 46 | 会社の健康診断を受けなかった者に対しては、他の医師による健康診断を受けさせなければならない | 事業者は、常時使用する労働者について、1年に1回、医師による健康診断を行わなければならず、労働者にも健康診断を受診する義務がある。労働者は、原則として会社の行う健康診断を拒むことはできないが、他の医師による診断を受け、その結果を証明する書面を会社に提出すれば、会社の健康診断を受けなくてもよい(安衛法66条、安衛則44条 )。 |
| 47 | 事業場の労働者数や業務内容に応じて、安全衛生管理を行うスタッフを選任しなければならず、また安全衛生のための教育を行う必要がある | 労働災害防止のため、事業場の労働者数や業種に応じ、安全衛生活動を行う一定の資格をもった管理者などを選任することが義務付けられている(安衛法10〜16条)。また、国が定める危険有害な業務に就かせる際には、当該業務に関する安全または衛生のための特別の教育を行わなければならない(安衛法59条3項)。 なお、クレーンの運転など法で定める業務については、法で定める資格を有する者に従事させなければならない(安衛法61条)。 |



以下の労働条件は、書面に記載して交付しなければならない(労基法15条1項、労基則5条)。
事業者は、常時使用する労働者について、1年に1回、医師による健康診断を行わなければならず、労働者にも健康診断を受診する義務がある。