6.解雇・退職
| Q | A | |
|---|---|---|
| 37 | 社員を解雇する場合は、少なくとも20日前に予告をしなければならず、20日前に予告をしない場合は、20日分以上の賃金を支払わなければならない | 社員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をしなければならず、30日前に予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない(労基法20条)。 |
| 38 | 入社1週間目の試用期間中の新入社員は、解雇予告や解雇予告手当の支払いをすることなく、即時に解雇することができる | 試用期間中の新入社員については、14日目までは解雇予告や解雇予告手当の支払いをすることなく、即時に解雇することができる(労基法21条)。 |
| 39 | 労働者が退職した場合には、使用期間や業務の種類、退職理由などについて記した証明書を、必ず交付しなければならない | 退職者から請求があった場合、使用者は、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金または退職の事由(退職の事由が解雇の場合はその理由を含む)についての証明書を、遅滞なく交付しなければならない(労基法22条)。 |



社員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をしなければならず、30日前に予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない(労基法20条)。
試用期間中の新入社員については、14日目までは解雇予告や解雇予告手当の支払いをすることなく、即時に解雇することができる(労基法21条)。