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モデル賃金

次世代育成支援対策推進センター

労務相談Q&A

6.解雇・退職

  Q A
37 社員を解雇する場合は、少なくとも20日前に予告をしなければならず、20日前に予告をしない場合は、20日分以上の賃金を支払わなければならない 社員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をしなければならず、30日前に予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない(労基法20条)。
38 入社1週間目の試用期間中の新入社員は、解雇予告や解雇予告手当の支払いをすることなく、即時に解雇することができる 試用期間中の新入社員については、14日目までは解雇予告や解雇予告手当の支払いをすることなく、即時に解雇することができる(労基法21条)。
39 労働者が退職した場合には、使用期間や業務の種類、退職理由などについて記した証明書を、必ず交付しなければならない 退職者から請求があった場合、使用者は、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金または退職の事由(退職の事由が解雇の場合はその理由を含む)についての証明書を、遅滞なく交付しなければならない(労基法22条)。