3.休憩
| Q | A | |
|---|---|---|
| 14 | 休憩は、必ず1時間以上与えなければならない | 労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を与えなければならない(労基法34条)。 |
| 15 | 休憩は、必ず一斉に与えなければならない | 休憩は、原則として一斉に与えることとされているが、労使協定を定めた場合には一斉に休憩を与えなくともよい(労基法34条2項)。また、特定の事業については一斉休憩の原則が適用されず、企業で休憩の与え方を定めることができる(労基法40条、労基則31条)。 |
| 16 | 休憩時間に電話当番・来客当番をさせた者に対しては、別に休憩時間を与える必要がある | 休憩時間は自由に利用させなければならず(労基法34条3項)、業務命令で電話当番・来客当番させた場合にはその時間は労働時間となり、別に休憩時間を与える必要がある(昭23.4.7基収1196)。 |
| 17 | 休憩時間は自由に利用させなければならないので、休憩時間の外出を許可制とすることは認められない | 休憩時間は自由に利用させなければならないが(労基法34条3項)、あくまで拘束時間であり、休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り差し支えない(昭22.9.13発基17)。休憩時間の外出を許可制とすることは、事業場内で自由に休息し得る場合には、必ずしも違法にはならない(昭23.10.30基発1575)。 |
| 18 | 休憩時間に、他の労働者に対し、宗教勧誘や物品の販売を行う労働者に懲戒処分を行うことは認められる | 休憩時間は自由に利用させなければならないが(労基法34条3項)、会社の秩序を乱す行為や、他の労働者の休憩時間の自由利用を妨げ作業能率を低下させるおそれがある行為は認められず、懲戒処分の対象になりうる。但し、処分を行う場合でも、会社は手立てを尽くし、本人に理解を求めたが態度を改めないのでやむなく処分したとの形をとる必要がある。 処分を行う際には、勧誘を受けた他の労働者からの苦情や、本人への説得時のやりとりなど、できるだけ詳細な事実関係を記録しておくことが必要である。 |
| 19 | 休憩時間はいらないからその分早く退社させて欲しいという社員がいたので、そのようにさせた | 休憩時間は労働時間の途中に与えなければならず、始業時刻を休憩開始時刻としたり、休憩終了時刻を終業時刻とすることはできない(労基法34条1項)。 |



労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を与えなければならない(労基法34条)。
休憩時間は自由に利用させなければならず(労基法34条3項)、業務命令で電話当番・来客当番させた場合にはその時間は労働時間となり、別に休憩時間を与える必要がある(昭23.4.7基収1196)。