- 1.就業時間・労働協約
- 2.時間外・休日・深夜労働
- 3.休憩
- 4.休日・休暇・休業
- 5.賃金
- 6.解雇・退職
- 7.服務管理・その他
- 8.女性
- 9.パート・派遣
- 法令の略称
1.就業規則・労働協約
| Q | A | |
|---|---|---|
| 1 | 本人が合意すれば、就業規則に定める基準に達しない労働契約を結ぶことができる | 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効であり、この無効になった部分は、就業規則で定める基準による(労基法93条)。 |
| 2 | 会社は必ず就業規則を作成しなければならない | 常時10人以上の労働者(パートタイマー・アルバイトを含む)を使用する使用者は、就業規則を作成し、労基署に届け出る義務がある(労基法89条)。なお、就業規則はパートタイマーにも適用されるので、パートタイマーの労働条件が正社員と異なる部分についてはその旨の特別規定を設けるか、もしくはパートタイマー用の就業規則を作成する必要がある。 |
| 3 | 就業規則は、各職場に備え付けるなどの方法により、労働者に周知しなければならない | 会社は以下の方法により、就業規則の内容を労働者に周知しなければならない(労基法106条1項、労基則52条の2)。@常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備えつけること A書面を労働者に交付すること B磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること なお、就業規則以外の協定等についても周知義務がある(労基法106条1項)。 |



就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効であり、この無効になった部分は、就業規則で定める基準による(労基法93条)。
会社は以下の方法により、就業規則の内容を労働者に周知しなければならない(労基法106条1項、労基則52条の2)。